認知症になった場合、共有名義の土地とそこに建つアパートをスムーズに継承したいという事例

状況

相談者は父であり、自分名義の収益アパートをお持ちですが、そのアパートの建つ土地は先祖代々相続されてきたもので、3兄弟のABCさん共有名義になっていました。
3兄弟は良い関係性でしたが、3人とも高齢であるため、自分たちが亡くなった際に、それぞれの子供たちが相続でもめて欲しくないと考えていました。
そのため1度は、名義をまとめようとお考えになりましたが、贈多額の贈与税がかかるため断念しました。

専門家からの提案

委託者:Aさん、受託者:Aさんらの母、(第二次受託者兄Bさん)、受益者:息子、監督人:専門家、期間:子供が大学を卒業するまで 3兄弟が生前の内は、Aさんの持つアパートからの収入を3兄弟がそれぞれ受け取り、3人が亡くなってしまった場合には、アパートをすべて売却して現金化し、持ち分に応じてそれぞれの相続人に相続することとしました。 更に、信託契約の中で委託者を3兄弟ABCとして、受託者に信託財産を管理する法人を設立し、ABCさんはその法人の役員になり、受託者を3兄弟として家族信託を契約しました。

結果

結果として、3兄弟の生前は、受託者である法人がアパートの管理を行い、老後の生活費に充てることができ、3兄弟が亡くなった後は、売却して、それぞれの相続人に現金として相続できます。 3兄弟が認知症になった場合でも、それはあくまでも法人内部の役員の問題のため、管理継続できます。
また3兄弟がすべて亡くなった後は、アパートを売却することが決まっているため、受託者である法人が売買契約を締結し、売却できます。

 

認知症対策・相続対策・空き家対策にオススメ!家族信託の専門家による家族信託の無料相談受付中! TEL:0985-22-1991

無料相談の詳細はこちら

 

認知症対策・相続対策・空き家対策にオススメ!家族信託の専門家による家族信託の無料相談受付中! TEL:0985-22-1991