家族信託~収益不動産プラン
家族信託は、このようなお客さまの要望も叶えることができます。
ご相談例 不動産大家さんである高齢の山口さんの場合
<ご相談内容>
不動産オーナーの山口さんは、収益アパートを一棟持っています。
相続税課税が明らかであるため、相続税対策は今後継続していくことが必須です。
ここで問題が発生です!
もし、家の持ち主が認知症を発症すると・・・
管理や修繕、新規契約、売却も簡単にはできなくなります!
具体的には・・・
・賃貸物件として管理や修繕・契約を行うことができない
・売却をしたいタイミングになっても、売却をすることができない
・新たに賃貸契約を結んでいくことができない
という問題が発生します。
※成年後見制度を利用する場合の注意点はこちら
そこで、おすすめなのが「家族信託~収益不動産プラン」です。
家族信託を行うことで、万が一、大家である不動産所有者の方がが認知症になったとしても、お子様(管理者は誰にするかを決められます)が管理や賃貸契約、タイミングによっては売却を行えることができるようになります!
このようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。